個人事業主・フリーランスが企業から報酬を受け取る際、一定の金額を超えると企業側に支払調書の作成義務が生じます。その際にマイナンバーの提供を求められることがあります。
【マイナンバーが必要になる目安】
同一企業からの年間報酬が 50,000円を超える場合、支払調書の対象となりマイナンバーの提出を求められることがあります。
50,000円以下の案件であれば、提出不要となるケースがほとんどです。まず金額を確認してみましょう。
【不安な場合は企業に確認してOK】
求められた際に使用目的や管理体制を確認することは失礼ではありません。
「初めての経験なので確認させてください」と一言添えれば、丁寧に教えてもらえます。
【提出する場合の方法】
請求書にマイナンバーを記載して提出するのが一般的です。
【詐欺案件に注意】
マイナンバーは重要な個人情報です。提出前に以下を必ず確認しましょう。
- 企業のHPが実在し、会社概要・連絡先が明記されている
- 報酬や契約内容が書面(メール・契約書)で明確になっている
- SNSのDMのみでのやり取りで実態が不明な企業ではない
少しでも不審に感じたら、提出を急がず慎重に判断してください。
